媒介契約書面(34条の2書面)について

かえるぽこさん
(No.1)
ちょっと疲れたので答え合わせの前に休憩です。

媒介契約書面ってどんなものかな~と調べていたら、一般媒介でも有効期間がある場合があると知り、驚きました。

媒介契約書面に記載する事項で、「媒介契約が『標準媒介契約約款』(国交大臣が定めたひな型)に基づくものかどうか」がありますが、

この約款に基づいた一般媒介においては、有効期間が3ヶ月となる。

…(⊙ө⊙)エッ!!!そうなの?とびっくりです。
この場合、一般媒介において「有効期間が3ヶ月」となるだけで、媒介契約における他の規制は変わりませんか?
ここまで細かい内容の設問が過去に出題された事があるのでしょうか?

上記の内容が出題されない事を祈りつつ(願いつつ?)質問しました。

ここ最近、気になる事を調べる度にびっくりしてます…( ̄▽ ̄;)
2022.09.08 23:40
かえるぽこさん
(No.2)
調べ直した所、行政の指導で3ヶ月となっているため、期間を3ヶ月とする業者が多いそうですね。
中には3ヶ月以上の期間を設けている業者もいるとの事。

お目汚しのスレッド、大変失礼致しました。
2022.09.09 13:32

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