平成28年試験 問14
もんさん
(No.1)
正しい。登記できる権利は、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9つです(不動産登記法3条)。抵当権及び賃借権は登記をすることができます。
↓
令和2年4月1日より「配偶者居住権」が加わり10個になった?そうです
法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。
↑ご参照ください
過去問ドットコムさんにはfp試験からお世話になっております。
これからもよろしくお願いいたします。
2022.09.09 08:00
もんさん
(No.2)
令和2年10月試験 問14の選択肢4では
「不動産登記法3条9号」の説明があったので余計なお世話でしたらすみません(><)
2022.09.09 08:10
管理人
(No.3)
https://takken-siken.com/kakomon/2016/14.html
2022.09.09 10:23
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