未成年者の代理行為について
ポンタさん
(No.1)
教えていただけると幸甚です。
未成年者でも代理人になることができ、代理行為を行うにあたって、法定代理人の同意がなくても、
その代理行為の効果は有効に本人に帰属する、ということについては理解しました。
この場合ですが、この代理人(未成年者)は、当該代理行為を、
法定代理人の同意なしで行ったことを理由として取消することは「不可能」、
との理解でよろしいでしょうか?
※もし、逆に「可能」でしたら、法定代理人も取消することが可能ですか?
2022.09.08 15:30
こっけいさん
(No.2)
民法第102条「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」
この記載通りとなります。102条後段の条件に当てはまらない限り取り消しできません。なので後段に当たる時は取り消し可能、それ以外は不可能です。
なお後段に当てはまっても、未成年者・被補助人・被保佐人・被後見人でそれぞれ取り消せる内容が違うことと同じく、取り消しはそれぞれ取り消せる条件を考慮する必要があるはずです。逆に言えば後段に当たるなら各制限の取り消し規定を援用するため、制限行為能力者の法定代理人は各制限の取り消し条件に当てはまれば取り消し可能…だと思います。
さらに長いですが補足します。
任意代理では当該制限行為能力者を代理人として指名するのは代理を委任した者なので、委任者に選任監督の責任があります。また代理人が行為能力者で復代理人が制限行為能力者の場合で、復代理人が何かやらかした時は、その復代理人を選んだ代理人が本人に対し債務不履行の責任を負うことになります。(正確性の保証はないですが、恐らく復代理人選任についての本人の承諾があっても同様かと思います。)
法定代理では当該制限行為能力者を代理人として指名するのは法律によるので、制限行為能力者を法定代理人として選任せざるを得ない場合があるので後段規定があります。また法定代理人を必要とするのは制限行為能力者だけなので、制限行為能力者が法定代理人である時は実質的に必ず後段規定にあたると認識して大丈夫かと思います。
さらに、法定代理人が行為能力者で復代理人に制限行為能力者を選んだ場合はその全責任を法定代理人が負います。
相当長くなりましたが、おおよそこういった感じかと思います。間違っている箇所があればすみません。
2022.09.08 16:28
ヒジリさん
(No.3)
相手の代理人が未成年だからっていう理由で契約の解除はできませんよね。
代理人が未成年って言ってもそれをわかってまかせたのが本人ですから
すべて委任者である本人に帰属はするっしょ
たぶんそう思いますよ
過去問であまり問われない問題ならば深追いせずに他の重要度の高いところに時間を使うべきです。
2022.09.08 16:31
こっけいさん
(No.4)
2022.09.08 16:34
こっけいさん
(No.5)
補足の最終段落は、やむを得ず制限行為能力者を選んだ場合はまた別です。
ちなみにやむを得ない事情を持たない法定代理人が復代理人を選任した時は、復代理人が行為能力者であろうと制限行為能力者であろうと、法定代理人は選任した復代理人のした代理行為の全責任をおうことが原則になります。
2022.09.08 16:37
ポンタさん
(No.6)
詳細なご回答、ありがとうございます。
詳細な補足説明も頂きまして、大変恐縮です。
未成年者である代理人による、行為能力の制限を理由とした取消は、
民法102条に基づき、原則「不可能」(例外あり)、であると、一先、理解しました。
補足頂きました箇所について拝読させて頂きましたが、
現在の私の学習状況を踏まえると、正直レベルが高いお話と感じまして。。。
上述の理解までに一旦、留めておこうと思います。^^;
私の理解力が及ばず、誠に申し訳ございません。
ありがとうございました。
2022.09.08 18:03
ポンタさん
(No.7)
ご返信、誠にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
2022.09.08 18:25
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告