報酬関連
ゆきりんさん
(No.1)
居住の用に供する建物(一ヶ月の借賃20万。消費税等相当額を含まない。)の賃借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の額は11万円を超えてはならない。
答え誤り
なのですが、賃借の媒介において物件が居住用建物である場合、依頼者から承諾のない場合は「賃料×1/2」だと思っているのですが…
何故22万まで受領できるのでしょうか?
2022.09.05 16:44
まるさん
(No.2)
2022.09.05 17:10
ゆきりんさん
(No.3)
納得いたしました!
コメントありがとうございます!
2022.09.05 17:23
ゆきりんさん
(No.4)
依頼者の承諾が「ある」場合は、貸主と借主それぞれから月額賃料の1.1ヶ月分ずつも貰えるということでしょうか。
2022.09.05 17:25
こっけいさん
(No.5)
賃貸借の媒介では「報酬の総額が1ヶ月分(税別)」で、「居住用建物では、片方から受け取れる報酬は原則0.5ヶ月分(税別)」です。
このとき「報酬を支払う人からの承諾があれば、0.5ヶ月分(税別)を超えてその人から1ヶ月分(税別)まで報酬を受け取ることができ」、「もう一方の依頼者と合わせて受け取れる報酬の総額が1ヶ月分(税抜)」となります。
補足ですが、貸主借主それぞれが別々の宅建業者に依頼した場合、「報酬は宅建業者2社合わせた受取り総額が1ヶ月分(税抜)を超えてはなりません」。
ご参考までに
2022.09.05 17:36
まるさん
(No.6)
例えば、借主から1.1月分もらい、貸主からはゼロ、といったような具合です。
双方からもらえる上限額は1.1月分から変わりません。
2022.09.05 17:36
ゆきりんさん
(No.7)
コメントとテキストを読み返して、理解を深めたいと思います。
2022.09.05 17:49
ニャン太郎。さん
(No.8)
①依頼者双方から受領する報酬の額<の合計>は11万円を超えてはならない。
②依頼者双方から受領する報酬の額は<それぞれ>11万円を超えてはならない。
で意味が全く異なってきます。(②はちょっと日本語的にあやしいかもですが)
ゆきりんサンはどうやら②で解釈されたようで(11万円x両者=22万円)
R3.12月-問31しか見てませんが、少なくとも最近は「合計」の文言がちゃんと入っているようですので(明かに①)、誤解は生じないと思います。
2022.09.05 19:03
ゆきりんさん
(No.9)
たしかに、よく読めばわかる問題でした(;ω;)
この手の問題はいつも引っかかってしまうので、よく読んで解きたいのですが「引っかからないぞ!」と思いながら解くと逆に焦って日本語がよくわからなくなってしまいます、、。
問題に慣れて、本番では間違えないように頑張ります。
丁寧な解説ありがとうございました!!
2022.09.05 19:24
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