37条書面について
かえるぽこさん
(No.1)
37条書面の必ず記載する事項に、「宅地・建物の引渡時期(売買・交換及び貸借)」がありますが、この時期が「特に定めがない」場合や「未定」の場合は、「特に定めなし」や「未定」と記載されるんですか?
…未定はイヤですけど…。
また、特に定めがない等と記載し交付した後に「もうすぐ引渡しできそうです~。一週間後にはOK!」と日付が決まった場合、37条書面の「特に定めがない」部分の文言を訂正すれば足りるのでしょうか?
ここ最近質問ばかりしていますね。
何だか申し訳ありません…。
2022.09.05 14:17
ヤスさん
(No.2)
これは、「絶対に」記載しないといけない事項です。
「まだ未定だから」とか「いつになるかよくわからないから」と言う事は、この絶対的記載事項では許されません。
まあ、少し考えてみればそうですよね。
物件の引き渡し時期がわからないなんて、買主や借主からしたら「おいおい、いつ引っ越したら良いの?」となりますよね?
必ず記載です。そうしないと契約できません。「決めてから契約しろや!!」です。
買主や借主の承諾得てもダメです。
2022.09.05 16:29
かえるぽこさん
(No.3)
私の何とも腑抜けな質問に丁寧に答えて下さり、ありがとうございます。
言われてみればそうですよね。
「あ、ごめん。引渡しは明後日になったよ」
「な、何!?パンダの引越屋さんに明日お願いねって頼んだのに!」
ってなります…。
それに、これは買い主に不利な状況でもあるし、どう考えてもダメですね…。
ヤスさんの貴重な時間を強奪してすみませんでした。
でも…やっぱり「ふふっ」と楽しく拝見しました。いつもありがとうございます!
2022.09.05 17:53
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