共有

もちさん
(No.1)
平成13年問1の1)を簡単にしてます。
A,Bが1/2ずつの持ち分で建物を共有している場合、
Aが無断でCに建物を売却した場合、自己の持分については当然売買が有効だとおもうのですが、他人のモノを勝手に売る契約も有効なのですか?(Bの持分がCのものになるわけではなく、CはAにBの持分の取得の要求ができる)

AはBの持分について無権利者だと思うのですが、それでもAC間の契約は有効になる理由がよくわかりません…
2022.09.05 16:55
きしゅんさん
(No.2)
こんにちは。他人の所有物を売買した場合でも契約は無効にならないです。AはBの所有分も含めてCに建物を引き渡す義務が生まれるだけです。それが出来なかった場合、AはCに対して契約不履行として、賠償をしないといけなくなります。

間違ってたらごめんなさい(´-ω-`)
2022.09.05 17:08
もちさん
(No.3)
なるほどです!ありがとうございます♡
2022.09.05 18:25
ニャン太郎。さん
(No.4)
きしゅんさんの言うとおりです。
・「民法」では他人物の売買契約も有効。売方はその他人から何らかの方法で入手して買方に引き渡せばよいだけ(でも恐喝とかしちゃダメよ)。
・それができなかった場合は契約不履行で、買方が損害賠償を請求できる。
・ただし「宅建業法」では、宅建業者(売主)、非宅建業者(買主)の場合、他人物売買は禁止(8種制限の1つ)。買主が宅建業者の場合はこれの適用はなし(民法の通り)。

お問い合わせのケースでは、CはAに対して、「XX建物を売るって契約したんだから、約束どおり引き渡せ」と当然要求しますよね。Aは「やっぱりBが同意しないので売れません」とは言えません(契約する前に確認しとけよ!)  こうなるとCは「Bが同意しないとか俺には関係ねえよ!きっちり落とし前つけてもらうからなあ!」ということになるわけです。

もしかすると「無権代理」と混同されているかもしれないので、再度整理してみてください。

(初投稿なので間違えなどありましたらご指摘ください)
2022.09.05 18:39
もちさん
(No.5)
詳しくありがとうございます…!!!
無権代理と混合してたみたいです汗
ありがとうございました♡
2022.09.05 18:44

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