国土利用計画法について

一発合格さん
(No.1)
問  注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。

解答  誤り。都道府県知事が、必要に応じて事前届出の面積要件を(より厳しく)指定可能なのは「監視区域」だけです。

この問が誤りになる理由がわかりません!

私はこの問を
「都道府県の規制で定める面積以上とは、市街化区域の場合であれば2000平米以上であり、それに該当する場合は土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要」と読み取りました。
この解釈だと、解答の「必要に応じて事前届出の面積を(より厳しく)指定可能」という部分が問で明記されていない気がしています。

おそらく解釈に問題があると思うので、説明できる方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
2022.09.05 12:19
管理人
(No.2)
解説のとおり、都道府県の規則によって基準面積を定めることができるのは「監視区域」だけです。「注視区域」では基準面積を都道府県の規則の規則で定めることができない(法で定める面積に従う)にもかかわらず、あたかも都道府県の規則で定めることができるように説明しているので誤りとなります。
2022.09.05 12:41
一発合格さん
(No.3)
なるほど、、、都道府県の「規則で定める面積」と「法で定める面積」を混同してしまっていました。
ご解説ありがとうございます!!
2022.09.05 14:46
一発合格さん
(No.4)
訂正:都道府県の「規制で定める面積]→「都道府県の規制で定める面積」
2022.09.05 14:49

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