定期建物賃貸借の更新
yellowmanさん
(No.1)
誤り
期間1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に、賃借人に対して期間満了で賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりません。所定の期間に通知をしなかったとしても(普通建物賃貸借のように)同一条件で更新したとみなされることはなく、賃貸人は通知期間後に改めて通知をすることで、通知をした日から6カ月経過後に契約を終了させることができます
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②期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。
[正しい]。期間の定めのある建物賃貸借で、賃貸人から賃借人に対して行うべき期間満了の1年前から6カ月までの通知をしなかった場合には、その契約は従前の契約と同条件、かつ、期間の定めのない契約で更新したとみなされます(借地借家法26条1項)。更新拒絶に関して正当事由があったとしても同様です。この場合、賃貸人からの解約申入れから6カ月後に契約終了となります。
①が更新されず②は更新される違いが今ひとつ理解できません。どちらも期限の定めのある定期建物賃貸借と思うのですが違いますでしょうか?
2022.09.04 17:38
まるさん
(No.2)
2022.09.04 17:46
まるさん
(No.3)
「定期建物賃貸借」の文言が入っておらず、定期建物賃貸借の要件を満たすような記述(期間の定めをし、更新がないことを書面を交付して説明)が見られなければ、普通建物賃貸借として問題を読んでください。
2022.09.04 17:51
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