対抗関係

新人さん
(No.1)
平成20年問題4について

質問1の回答:Cの賃貸借は抵当権設定の後なので、Cは競売の買受人に対して賃借権を対抗することはできません。
質問4の回答:賃借権の目的である建物が賃借人に引渡し済(鍵を渡している等)であれば、賃借人は、新たな所有者に対して建物の賃借権を対抗することができます。

この回答は矛盾していませんか?賃借人は新賃貸人は対抗できますか?
2022.09.04 11:09
まるさん
(No.2)
「どちらが先に対抗力を備えたか」により決まります。

肢1→抵当権設定が先、賃貸借が後。したがって賃借人は抵当権実行による競売の買受人に対抗不可。

肢3→賃貸借が先、売買契約が後。したがって賃借人は売買の買主に対抗可。

去年も同様のご質問がありましたが、対抗問題は「どちらが先に対抗力を備えたか」でお考えになるとシンプルです。
2022.09.04 11:19
まるさん
(No.3)
すみません、肢3→肢4です。
2022.09.04 12:01

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