保証協会

きゃべつさん
(No.1)
還付請求権者に広告の要不要についてですが
供託所に供託している場合で本店や支店を移転する場合、金銭のみで供託している場合は、広告をしないといけないでしょうか。
2022.09.04 01:17
まるさん
(No.2)
まず、タイトルが「保証協会」になっておりますが、みたところ営業保証金のお話のようですので、営業保証金のお話として回答いたします。もし違っておりましたらすみません。

ご質問のケースでは公告は不要です。

公告が必要なのは、「供託所からお金が出て行こうとしていて(取り戻しが発生)、それにより還付が受けられなくなるかもしれない人がいるとき」です。
ご質問のケースは保管替えになりますので、供託所から別の供託所にお金が移るのみで、供託所の外にお金が出て行こうとしているわけではないです。したがって公告は不要です。

また、公告不要のケースとして、有価証券が含まれていた場合の、本店移転による最寄供託所の変更があります。これはあらかじめ新しい供託所に供託してから(二重供託)取り戻しが発生しますので、還付を受ける権利は保たれています。よって公告不要です。
また保証協会の社員になることにより取り戻しが発生した場合も公告不要です。これも保証協会の制度によって還付を受ける権利が保たれているからです。
2022.09.04 09:23
きゃべつさん
(No.3)
まるさん

うっかり間違えてタイトル、保証協会とうってしまいました。  すみません。

お応えありがとうございますm(__)m
分かりました!!
2022.09.04 10:45

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド