監督処分について

かえるぽこさん
(No.1)
都道府県知事が、都道府県の区域内で業務を行う宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、その旨を遅滞なく、免許権者が国土交通大臣であるときは国土交通大臣に報告し、免許権者が都道府県知事であるときは当該都道府県知事に通知しなければならない。

上記解説の「国交大臣に報告」「都道府県知事に通知」…この「報告」と「通知」の違いは何ですか?
選択肢で「国交大臣に通知しなければならない」とあれば、「報告」ではないので、正誤は「誤り」となります。
「どっちも一緒や~ん」と思うのですが…。
またモヤモヤ発生の為、質問しました。
2022.09.03 02:53
ヤスさん
(No.2)
どちらも「知らせる」と言う意味では同じですが、報告は上部機関に知らせる場合に使います。

普段でも「上司に報告する」とは言いますが、「上司に通知する」とは言わないですよね?

イメージとしては下記のような感じですかね。

報告→大臣様の免許の業者が私の県で悪い事しましたので、処分しときました。えへへ。

通知→おたくの免許の業者がうちの県に来て悪さをしたので処分しといたよ。もうちゃんと取り締まってよね、プンプン。
2022.09.03 10:15
かえるぽこさん
(No.3)
ヤスさんへ。

こんにちは!

言われてみると、上司に「通知」はしないですね…。
中には「伝書鳩で十分」と思えるような、大臣や上司がいるとかいないとか…。

いつもながら「ふふっ」と笑ってしまう例えが分かりやすくて、楽しく拝見しております。

ヤスさんの貴重な時間を割いて回答下さり、本当にありがとうございました!
2022.09.03 13:53

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