建物貸借の35条書面について

あこさん
(No.1)
ふと疑問になってしまい…こういうものとして覚えるべきなんでしょうが、どなたかご存知のかたいらっしゃいますか?
解説から抜粋したのですが、
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を説明しなければなりません(、建物貸借のときだけ) とありますが、なぜ貸借のときだけで、売買のときは説明不要なのでしょうか?
2022.09.03 17:28
とこさん
(No.2)
こんにちはー!! 
僕もなんで貸借だけ?!って疑問になって調べたことがあるのですが、売買の時だと自分が所有者になるので自分で、台所とか浴室あんまり気に入らないから変えちゃお!って出来るのに対して、貸借だと借物になるので自分で勝手に変えたりが出来ないので、説明をする必要があるってなんかのサイトで見て納得しました🙌
少しでもお力になれたら嬉しいです! お互い合格に向けてがんばりましょおー!
2022.09.03 17:45
あこさん
(No.3)
とこさん!! 早速のご返信ありがとうございます!!
なぜコンロの数、追焚きの有無、ウォシュレットの有無等々、売買は説明無しなの?と悶々としてましたが、気に入らなきゃ変更できるという視点で見たら納得です(゚∀゚)  府に落ちたので、これ以上は深堀りせずこのまま覚えさせて頂きます!!大変助かりました⭐️
2022.09.03 18:26

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