平成14 問26-3税金
ついさん
(No.1)
この解説の意味がわかりません
【買換資産とされる家屋は、譲渡した家屋を譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得する必要があります
また、前年か譲渡年であれば取得した年の翌年12月31日までに、翌年取得であれば取得した年の翌年12月31日までに居住する(居住する見込み含む)必要があります】
例えば
(売る人)Aさんが、今あるマイホーム(買換資産)を買う業者に譲渡します
AがBに令和3年9月1日に譲渡した場合
令和2年1月1日から令和4年12月31日までに取得する必要があります
この取得マイホームのことを言っていてAがそれを取得するってことですか?それとも買換なので新しい家の取得をするってことですか?
そもそも譲渡する前とか後に取得とはどういう意味なんでしょうか。
2022.09.03 08:52
ヤスさん
(No.2)
前に別スレでコメントしたのですが、この買換資産の特例って、古い家(譲渡資産)を売って、新しい家(買換資産)を買って移り住んだ場合に、古い家を売った譲渡所得を繰延する制度ですよね。
本来は古い家を売るのと、新しい家を手に入れるのが同じならベストなんですが、家を売るのってなかなか買い手がつかず売れなかったり、また新しい家もなかなか条件が合わず見つからなかったりと、売るのと買うのが同時期になるのは難しいですよね?
だから、法律で次のようにしているんです。
古い家(譲渡資産)を先に売る場合→新しい家(買換資産)は翌年末までに手に入れてね
新しい家(買換資産)を先に手に入れる場合→古い家(譲渡資産)は翌年末までに売ってね
結局売るのが先だろうと、買うのが先だろうと翌年末までが期限ですからねと言う事を表しています。
2022.09.03 09:56
ついさん
(No.3)
ありがとうございます!
ヤスさんのおかげでまた税の勉強頑張れそうです⭐︎
2022.09.03 10:11
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