報酬額の制限

さん
(No.1)
Aが、B及びCそれぞれから媒介の依頼を受け売主をB、買主をCとする、B所有の宅地について価格2000万円とする売買契約を成立させ、B及びCからそれぞれ66万ずつ報酬として受領した。
→違反しない。
双方から受領できる合計額は(2000万円×3%+6万)×1.1×2=145万

双方の合計額が報酬額になると思ったのですが、代理ではなく媒介なのに×2になる理由がわかりません…
2022.09.02 18:01
さん
(No.2)
追記。
双方の合計額が(2000万円×3%+6万)×1.1=72.5万
だと思っておりました。
この額からB.Cが折半する訳ではないのでしょうか。
また、何かと勘違いしておりますでしょうか…
2022.09.02 18:04
まるさん
(No.3)
その段階で混乱しておられるようでしたら、もう一度落ち着いてお手持ちのテキストを読み込んだ方がいいかもしれません。
この設問は、宅建業者が是非やりたい、いわゆる「両手」のパターンです。
2022.09.02 21:08
頑張りたい😅ねこさん
(No.4)
宅建業者が売主と買主の双方から依頼を受けているからです。
売買の媒介で宅建業者が売主と買主の双方から依頼を受けているから、双方から仲介手数料をもらうことができます。
故に、双方から受領できる合計額は(2000万円×3%+6万)×1.1×2=145万で、66万×2(双方)=132万
  145万>132万となり、違反しない。
2022.09.02 21:46
さん
(No.5)
お二人ともコメントありがとうございます🙇‍♀️

頑張りたい😅ねこさん、詳しい解説ありがとうございます!
改めてテキストを見直したら、双方代理と勘違いしておりました。。

お二人の貴重な時間をありがとうございました💦
2022.09.02 21:59

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