通行地役権について
かえるぽこさん
(No.1)
そこでふと思ったのですが、
「通行地役権の登記は、誰がするの?両者一緒が原則?」
「囲繞地通行権は登記できる?できるとしたら、誰が登記するの?」
「囲繞地通行権は囲繞地を購入したり賃借したり相続しても通行権は消えない?」
などと立ち止まって考えてしまい、後ろの人に迷惑を掛けてしまいました…。
想像では、通行地役権は決まり事が多いけど自由度が高いので好きにできそう。
囲繞地通行権は決まり事が少ない割りには、自由度が低くて通る事ができる範囲も狭そう。
こう思っています。
試験にはここまで細かく出題されないと思いますが、気になったので質問しました。
2022.09.02 13:46
こっけいさん
(No.2)
正確でない可能性は大いにありますが、調べた結果を自己解釈したものを記載します。
・通行地役権の登記は地役権設定登記なので、承役地所有者を登記義務者、要役地所有者を登記権利者とする共同での申請
・囲繞地通行権は法で認められた権利であり、適用されるなら登記なく対抗できる
・囲繞地通行権は囲繞地に付随する権利でかつ法で認められた権利であり、囲繞地に該当する限り通行権は存在する。(ただし最判昭和36年3月24日民集15巻3号542頁では、囲繞地通行権は所有者及び地上権を持つ者に認められるが貸借等により占有する者には当然には認められないとしている?)
ではないかと思います。
問題には出ないとは思いますが実務においては参考になりそうです。
2022.09.02 15:27
かえるぽこさん
(No.3)
こんばんは!
わざわざ調べてくれたんですか?
ありがとうございます!
最近は追い詰められているのか、建築中の建物を見ると「建蔽率は?容積率は?」、宅地造成中の現場を見ると「むむ…切土2m以上あるよ。むむ!盛土は1m以上ある!許可受けてるよね?」などと考えてしまい、気分転換に出掛けても頭が疲れてしまいます…。
それもあと1ヶ月ほど。
最後まで頑張ります!
こっけいさんの貴重な時間を割いて調べ、分かりやすく丁寧に回答をして下さり本当にありがとうございました!
2022.09.02 21:02
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