こちらの問
kjさん
(No.1)
借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
令和3年10月試験 問11 肢4
28問目/選択問題数88問
正解 〇
正しい。一時使用のために借地権を設定したことが明らかである場合には借地借家法の規定の適用がありません。したがって、期間5年で、存続期間の延長がない借地契約を定めることができます
何度読んでも意味がわかりません。解説お願いします!
2022.09.02 13:36
USJさん
(No.2)
一時使用が明らかな場合は借地借家法は適用されず、民法の賃貸借で考えます。(借地借家法25条)
民法では50年以下の期間を定められますし、更新なしも問題ありません。(民法604条、604条-2)
よって○となります。
大丈夫だと思いますが、くれぐれも何をもって一時使用に当たるのか、までは考えないで下さいね。
ケースバイケースですから…笑
2022.09.02 14:39
kjさん
(No.3)
混乱してました笑
2022.09.02 15:42
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