こちらの問

kjさん
(No.1)
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
令和3年10月試験 問11 肢4
28問目/選択問題数88問
正解  〇
正しい。一時使用のために借地権を設定したことが明らかである場合には借地借家法の規定の適用がありません。したがって、期間5年で、存続期間の延長がない借地契約を定めることができます

何度読んでも意味がわかりません。解説お願いします!
2022.09.02 13:36
USJさん
(No.2)
こんにちは!

一時使用が明らかな場合は借地借家法は適用されず、民法の賃貸借で考えます。(借地借家法25条)
民法では50年以下の期間を定められますし、更新なしも問題ありません。(民法604条、604条-2)
よって○となります。

大丈夫だと思いますが、くれぐれも何をもって一時使用に当たるのか、までは考えないで下さいね。
ケースバイケースですから…笑
2022.09.02 14:39
kjさん
(No.3)
ありがとうございます!
混乱してました笑
2022.09.02 15:42

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