都市計画決定の主体(令和2年12月試験問15肢3)

ひでさん
(No.1)
標題の問題で「都市計画区域は市町村が指定する」という問いが誤りになってて、そこまではいいんですけど、解説に「都市計画区域を指定するのは都道府県」とありますが、国土交通省のHPにも「都市計画の策定主体」は「都道府県と市町村の二層構造」と書いてあり、市町村も含まれると解釈できるのですが、どちらが正しいのでしょう?
2022.09.02 11:48
こっけいさん
(No.2)
ひで様

都市計画区域と都市計画は別物です。
ざっくりと、都市計画区域は街づくりをする必要性のある区域を定めたもので、指定者は都道府県又は2以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣です。
都市計画はその計画の区域内で何を行うか何を定めるかを決定して運用するもので、計画決定者は都道府県と市町村又は2以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣と市町村です。

大雑把ですが以上になります。
2022.09.02 12:16
ひでさん
(No.3)
早速の回答ありがとうございます。
エリアを決める(ゾーニング)は一市町村内に留まるような小規模でも都道府県知事の権限なんですね。
2022.09.02 14:15

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