平成27年問24の4について

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成27年問24の4について


市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一のものが所有する土地に係る固定資産税の「課税標準額」が30万円未満の場合には課税できない。

解説
[正しい]。本肢のとおり、「課税評価額」が30万円未満の土地については課税されません(地方税法351条)。また、課税標準額が20万円未満の家屋、150万円未満の償却資産についても同様です。


問の「課税標準額」と「課税評価額」は、
同じ額を表す用語でしょうか?

ご確認願います。
2022.08.27 17:34
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

「課税評価額」は固定資産課税台帳に記載されている額、「課税標準額」は特例等を適用後の税率を乗じるもととなる額ですので異なります。解説では使い分けができていなかったようです。

免税点であるかどうかは「課税標準額」で判断するので、課税標準額に統一させていただきました。
2022.08.27 19:12
リベンジゆうきさん
(No.3)
管理人さん>

なるほど!
ご対応ありがとうございます。
2022.08.27 20:12

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