平成12年問30

さん
(No.1)
B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。”

正解は○

1.不正の手段 2.業務停止処分違反 3.情状重い
この3つは公示日60日前に役員であったものだけが、
5年間取り消しから免許を受けられないと思うのですが
使用人も含まれるのですが?

長文申し訳ないです。
2022.08.27 03:17
ヤスさん
(No.2)
勉強が進んだ人ほど引っ掛かる問題です。

問題文を分解してみます。

B社の政令で定める使用人をやっている人は、かつて不正の手段で免許を取得したとして免許が取り消された経歴があります。その取消からまだ5年たっていません。そんな人を使用人として雇っているB社も免許を取得できません。

これならどうでしょうか?

ちょっと意地悪な問題ではありますが、「免許を取り消された時に使用人だった」とも、「B社が取り消された」とも、問題文には書いてありません。

結局、この使用人自身が不正手段で免許を取得したとして免許が取消になり、その後B社に使用人として雇われたと言う話なので、そんな人を使用人と言う重要ポストで雇っているB社も免許を取得できないと言う事になります。
2022.08.27 04:18
かえるぽこさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.08.28 16:27)
2022.08.28 16:27
さん
(No.4)
まず、
>1.不正の手段 2.業務停止処分違反 3.情状重い
>この3つは公示日60日前に役員であったものだけが、
>5年間取り消しから免許を受けられないと思うのですが
これについてはご認識のとおりで良いと思います。
ただし、これは免許取消時点の話です。

この問題は、B社の政令使用人本人がやらかしています。やらかしたやつを政令使用人として起用している場合に、その法人は免許を受けられるかという問いであり、免許申請段階の話です。
この場合、免許の基準を満たしませんので、B社は免許を受けられないとなります。
2022.08.28 23:01

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