免許申請中における宅建業

たぶさん
(No.1)
参考書に免許の更新申請期間内に申請して、処分がなされなかった場合は旧免許にて宅建業を営んでOKと書いており、でも「宅建業を営む皆の広告を行い、取引する物件及び顧客を募る。」ことはできないと書いてて、これも宅建業の一環ではないかと少し混乱しています。

他にも免許申請中において禁止されている事項があれば教えていただきたいです。
2022.08.26 16:30
ヤスさん
(No.2)
失礼ですが、お使いのテキストの「宅建業を営む皆の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることはできない」とは、免許の申請中の話であって、更新申請中の話ではないのではないですか?

免許申請中だと、今現在免許はないわけですから、業務はできません。
免許の更新申請中だと、今現在免許はあるわけで、それの更新を申請中なので、業務は可能です。
2022.08.26 17:06
たぶさん
(No.3)
ヤスさん、確認したところご指摘通りでした!

読み飛ばし怖いです・・・

ありがとうございます!
2022.08.26 18:40

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