換地処分

みにーさん
(No.1)
土地区画整理事業の施工により生じた公共施設の用に供する土地は換地処分後は公共施設を管理すべき者に帰属する。と、ありますが、換地上に新しく整備された、公共施設は原則として、それが所在する市町村が管理ともあります。
これは、建物なのか土地なのかで違うということでしょうか?
2022.08.27 07:38
ヤスさん
(No.2)
土地区画整理法の「公共施設」は建物のイメージと違いますよ。

土地区画整理法2条5項で公共施設は次のように定義されています。

【土地区画整理法2条5項】
この法律において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

この中の政令は土地区画整理法施行令67条です。施行令67条を抜粋します。

【土地区画整理法施行令67条】
法第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。

建物とはイメージ違いますよね?
代表的な「道路」をイメージしとくと良いかと思います。
そして、これらの公共施設は規約等に定めがあれば、その定めの者が管理者、なければ市町村が管理者です。

わかりやすく言うと、土地区画整理事業で新しく道路できました。その道路は規約等なければ、市町村が管理しますよ。
そして、そのできた道路の敷地は、公共施設を管理すべき者に帰属する。つまり、道路の管理者が市町村ならその道路の敷地も市町村が管理しますよと言う事を表してます。
2022.08.27 11:21

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