令和2年12月 26問について

みぃさん
(No.1)
初歩的ですみませんが表題の件について

①宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。

この解説見ても何が間違ってるかわかりません。

どなたか分かりやすく教えていただけないでしょうか?
2022.08.26 23:25
まるさん
(No.2)
契約締結の誘引を禁止されているのは、「手付についての信用の供与」による場合です。
「手付を貸しますよ」だとか「手付は分割払いでいいですよ」などと言って契約を誘ってはいけないということです。
ちなみにこれと引っ掛けられるのが「手付金の貸借のあっせん」です。これは「手付を借りられるように銀行を紹介しますよ」ということです。これは禁止されてません。
また、手付の減額により契約締結を誘引する行為も禁止されていません。

今回の選択肢で訊かれているのは「『売買代金の』貸借のあっせん」です。これは「住宅ローンを組みませんか?銀行を紹介しますよ」と言って契約を誘う行為です。
これが禁止されるとなると宅建業者、めちゃくちゃ困ります。ニコニコ現金払いか、買主が業者の力を借りずに自力でローンを組まないといけなくなります。
解説にもあります通り、これが禁止されているならば35書面の記載事項にもなるはずがないです。

手付にしろ売買代金にしろ、「貸借のあっせんにより契約締結を誘引する」ことは禁止されていません。
2022.08.27 00:12
みぃさん
(No.3)
わかりやすい説明ありがとうございます。
すっきりしました!
2022.08.27 12:27

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