案内所の届出について、、初歩的ですが。
おちぴさん
(No.1)
ふと疑問に思って質問させて頂きます。ご教授お願いいたします。
案内所の届出についてですが、
売主aの仲介業者bが案内所を作るときは物件所在地と案内所の所在地それぞれの知事に10日以内に届出する。というのは理解していますが、売主aは「物件所在地の知事」には届出って必要ないのでしょうか?
売主aが案内所の届出義務がないのは分かります。案内所は仲介業者bのものなのでと理解できるのですが、、
初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いします。
2022.08.17 22:01
ヤスさん
(No.2)
「物件所在地と案内所所在地の知事」ではなく、「免許権者と案内所所在地の知事」です。
業者bが案内所を設置したのなら、bの免許権者と案内所所在地の知事が届出先です。
これは、これからこの案内所で営業が行われますので、免許権者と案内所所在地の知事はそれを把握して、必要な場合は指導等をするために規定されているものです。
もし、売主aも業者でbと共同で案内所を設置するなら、aもbも届出必要です。
aが業者以外だったり、業者だけど案内所を設置しない場合は、届出不要です。ただしaが業者の場合は、物件所在地に標識設置必要です。
2022.08.17 22:56
おちぴさん
(No.3)
ありがとうございます。そうでした、、
bは免許権者と案内所所在地の知事、ですよね。
ありがとうございます。
2022.08.17 23:03
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