事業用定期借地権について

かえるぽこさん
(No.1)
事業用定期借地権の契約存続期間は、10年以上に50年未満。
10年以上30年未満とする事業用定期借地権には、
1 契約の更新
2 建物の再築による存続期間の延長
3 建物買取り請求権
等がなく、また存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権には、上記1・2・3が「ない」旨の特約を定めることができる。

とありますが、30年以上50年未満は「ない」旨の特約を定めることができる…という事は、「更新もするし、再築による存続期間の延長しちゃうし、建物だって買い取るよ~」という事が「ある」事もある…という事?
「123、絶対に認めぬ!」の貸し主側の念押しを示すための特約?
元々ないものに更に特約として付けるのは、ごり押しする借り主がいるから?

と何日か前に考えしまいまして…もやもやが取れないので質問しました。
2022.08.17 01:33
USJさん
(No.2)
おはようございます!

なぜ、事業用定期借地権に関して「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」で分けて規定されているのか?
という御質問ですよね。
>理由としては普通借地権(30年以上~)がベースにあるからです。

10年以上30年未満の場合
  30年未満では普通借地権は結べないので「更新/再築延長/買取請求権」の特約は存在しません。

30年以上50年未満の場合
  30年以上で結ぶ場合は普通借地権がベースになってくる為、一定要件を満たす事で「更新/再築延長/買取請求権」を封印する特約を結べる
  建付けでで10年以上50年未満の事業用定期借地権が成立できるようになっているわけです。

回答になっておりますでしょうか。
2022.08.17 09:57
かえるぽこさん
(No.3)
USJさんへ。

こんにちは!

定期でも普通でも、30年がベースになってくるんですね。
慌てると、度忘れしたり数字がごっちゃになったりする事があったので、30年ベースだよと覚える事で知識が定着しました。

それにしても。
私の「借り主のごり押し防御か?」発言…何というおマヌケ具合なんでしょう…。お恥ずかしい限りです。

USJさんの貴重な時間を割いて回答下さり、本当にありがとうございました!
2022.08.18 12:31
ヤスさん
(No.4)
かえるぼこさん

もしかしたら、USJさんが伝えたかった「普通借地権がベース」がうまく伝わっていないように思えましたので、コメントさせていただきます。もしちゃんと理解されているのでしたら、お許しくださいませ。

事業用借地権で①30年以上50年未満と②10年以上30年未満、この2つはなぜ更新がないのでしょうか?

テキストの記載も「定期借地権」のところに記載があり、公正証書の部分が強調されているから、正しい理解を妨げているのも充分承知しています。

しかし、①と②では「更新がない」理由が違います。
①は、更新がないと言う特約のおかげ、②は更新等の規定の適用が法律で排除されているからです。

もっと言うと、②は事業用で10年以上30年未満の期間であれば自動的に定期借地権、それに対して①は特約を結ばなければ、普通借地権の扱いになります。特約あって初めて定期借地権となります。

USJさんが①は普通借地権がベースと言ったのはまさにここなんです。
①は特約結んで普通借地権じゃなく定期借地権とする事を認めるよ、買主不利な特約だけど有効だからね。
②は事業用で10年以上30年未満の期間なら自動で定期借地権ですよ

こういう法律の構成なんです。

かえるぽこさんが①を「元々ないものにゴリ押し防御の特約」と記載してましたが、「元々あるものに、特約つけてないもの」にしているんです。
2022.08.18 21:03
USJさん
(No.5)
>ヤスさん
補足頂きありがとうございます!
感謝です!!
2022.08.19 09:10
かえるぽこさん
(No.6)
USJさん。
ヤスさん。

お二方に私の理解不足で余計な手間を掛けさせてしまい、申し訳ありません。
そのまま覚えてしまえば何の疑問も湧かないと思うのですが、「おや?」と思うと気になってしまって、こちらに質問しました。

疑問は脇に置いておき、試験当日までたくさん頑張ります。本当は色々と何だこれは?と思う事はあるにはあるのですが…。

重ねてのお詫びですが、本当に申し訳ありません。
また分かりやすく教えて下さり、ありがとうございました。
2022.08.19 12:15
ヤスさん
(No.7)
いいえ、お詫びだなんてとんでもありません。

かえるぽこさんの「あれ?」と思う引っ掛かりは、重要な事だと思いますし、他の受験生の方もそれによって理解を深める事ができると思いますよ。

今回だって、「普通借地権がベース」だと知らなければ、試験で惑わせてくる問題に対処できなかったでしょう。

後で平成30年  問11  肢1の問題をご覧になってみてください。きっと今回の事がすっと理解できると思います。
2022.08.19 13:00
かえるぽこさん
(No.8)
こんばんは!

問題を確認してみたら、以前解いた事がある過去問で、解答用紙を引っ張り出して見てみた所、ヤスさんのご指摘通りに…ちゃ~んと見事に「専ら&公正証書」に引っ掛かり間違えていました。

この問題を再度確認する前に、

民法か借地借家法か。
借地借家なら普通借地か定期借地か。
定期借地なら一般定期か事業用定期か。
それぞれの期間、要式、用途、更新の有無などを記載し、YESorNOの図を作り、USJさんとヤスさんの回答を頭に入れ、改めて問題を見てみた所…。

「あらイヤダ。すんなり解けたわね」

理解して頭に入るまでは回り道の遠回りですが、正しく理解した時の爽快感はたまらんですね。
これが理解する事の醍醐味か、勉強する事の醍醐味なのでしょうね。

改めまして。
USJさん。
ヤスさん。
「ごり押し」にお付き合い頂き、本当にありがとうございました!
2022.08.19 21:57

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