借地借家法の難点(通知のない契約更新)について
宅建がんばるくんさん
(No.1)
片方は更新したものとみなすと書いていて、もう片方は更新されるわけではないよ。って混乱しています。何が論点なんでしょうか。
どなかたご教授いただけませんでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
以下問題
【宅建過去問】(令和01年問12)借地借家法(借家)
<設問>
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
<答え>→更新したものとみなす
期間の定めがある建物賃貸借において、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人も賃借人も更新をしない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新。借地借家法26条1項本文)。ただし、契約期間については、定めがないものとなります。
【宅建過去問】(令和03年問12)借地借家法(借家)
<設問>
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
<答え>→更新されるわけではない
定期建物賃貸借契約で、契約期間が1年以上である場合、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して、契約が終了する旨の通知をしなければなりません。通知をしなかった場合、賃貸人は、契約の終了を賃借人に対抗することができなくなります(借地借家法38条4項本文)。
通知期間の経過後であっても、賃貸人が賃借人に終了の通知をすれば、その日から6か月後に契約は終了します(同項ただし書き)。
2022.08.14 12:55
まるさん
(No.2)
お持ちのテキストでもう一度調べることをお勧めします。
2022.08.14 16:10
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