抵当権のについて

かえるぽこさん
(No.1)
抵当権実行時の配当について。

抵当権順位1位 Aさん
抵当権順位2位 Bさん
抵当権順位3位 Cさん

とした場合に、譲渡に関しては理解できました。

放棄の場合に悩む所があります。
抵当権者が1位と2位のみならば、AさんBさんとで按分するのは分かります。
上記の様に1位から3位まで抵当権者がいて、もし1位のAさんが順位を放棄した場合、Aさん・Bさん・Cさんの3人で按分するのでしょうか?
放棄の場合は、他の抵当権者に「順位放棄したいけどいい?」と通知または協議が必要ですか?

私自身が抵当権者だったとして、他の誰かの順位放棄によって自分の配当が少なくなると「聞いてないよ~」とがっくりするなと思い、質問しました。
2022.08.09 00:47
こっけいさん
(No.2)
かえるぽこ様

抵当権順位の放棄も譲渡と同様に、後順位抵当権者の誰々に対して放棄するという形になります。なのでBさんに対して放棄した時はBさんと、Cさんに対して放棄した時はCさんと按分することになります。
また譲渡も放棄も、譲渡や放棄をした抵当権者の債権額内での処理となりますので、他の抵当権者には先順位は当然として後順位も何ら影響はありません。Aさんが譲渡や放棄をしたらAさんの債権額内でのみ処理が行われ、債権額に到達したら次順位のBさんの債権の処理に移ります。
なので他の抵当権者には通知も承諾も必要ありません。ですが、民法第377条から主たる債務者に対しては通知又は承諾を得なければこの処分を対抗できません。

大雑把な説明ですが以上になります。
2022.08.09 10:47
かえるぽこさん
(No.3)
こっけいさんへ。

こんにちは!

「聞いてないよ~」にはならないんですね!
譲渡も放棄も一対一でのやり取りになると理解できました。
この問題が出たら、確実に1点取れます。
テキストと過去問集に書き込んでおきます!

こっけいさんの貴重な時間を割いて、分かりやすく教えて下さり、本当にありがとうございました!
2022.08.09 12:29

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