工事完了の公告の言い回し

ガリガリ宅建ちゃんさん
(No.1)
H18問20 4ですが、"開発行為に関する工事完了の広告があるまでの間"は、要するに"工事完了公告前"という事ですよね?
もちろんこの問題だと、仮建設建築物は✖️と分かります。

しかし、仮に問題が
"開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、都道府県の承認を受けなくとも、工事用の仮設建築物を建築することができる。"と出たら◯ではないんでしょうか。

言い回しが難しくて、宅建は国語が苦手だと難しいですよね
2022.08.06 12:38
ちゃたろうさん
(No.2)
H18問20
4.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

>"開発行為に関する工事完了の広告があるまでの間"は、要するに"工事完了公告前"という事ですよね?
そのとおりです。
この肢では、”承認を受けて”となっているため誤りなんですね。

>しかし、仮に問題が
"開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、都道府県の承認を受けなくとも、工事用の仮設建築物を建築することができる。"と出たら◯ではないんでしょうか。
こちらもそのとおりです。
言い回しそのものよりも、状況、状態、何を、いつ、どうする、といった所に着目するといいかもしれませんね。

以下解説です。
誤り。工事完了公告前に建築できるのは、①開発行為に必要な仮設建築物、②都道府県知事が支障なしと認めた建築物、③開発行為に同意していない者による建築物に限られています(都市計画法37条)。開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物については、都道府県知事の承認を受けなくても建築可能です。
2022.08.06 16:44
宅建がりおさん
(No.3)
ありがとうございます♪
2022.08.06 22:55

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