修正依頼、、?

ruruさん
(No.1)
平成19年問26  所得税
設問2の解説は、買替資産ではなく譲渡資産の解説になっているかと思われますが、認識違いでしょうか。
2022.08.06 13:25
ヤスさん
(No.2)
“買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。”

誤り。居住用財産を売った年の前年から翌年までの3年の間に居住用財産を買い換えることが適用要件とされています。また、買い替えた居住用住宅に一定期限までに住む必要があります。


上記ですよね。確かに少し間違ってとらえる可能性がありますね。譲渡資産を譲渡した年から2年後の年末までに買換資産を取得すれば良いととらえかねないですね。


この3年間って何を言いたいのか説明すると
古い家(譲渡資産)売って、新しい家(買換資産)に移り住んだ場合の譲渡所得の所得税を繰延するのが、この制度ですよね。

本来は、古い家を売るのと、新しい家を取得するのが同時ならベストなんですが、家を売るのってなかなか買い手がつかなかったり、また新しい家もすぐ見つかる事も難しかったりしますよね?
だから以下のような事を条文で言っているんです。

①先に新しい家(買換資産)を手に入れてから、古い家(譲渡資産)を売るような場合→翌年末までには古い家売ってね
②先に古い家(譲渡資産)を売ってから、新しい家(買換資産)を見つけるような場合→翌年末までには新しい家を見つけてね。

こういうことを表しているのがこの3年間です。

結局3年間と説明していますが、売るのが先だろうと買うのが先だろうと、翌年末までしか期限がない事を表しています。
3年間だけ暗記してしまうと、間違ってしまう元になります。
2022.08.06 22:42
ruruさん
(No.3)
ヤスさん

3年という事だけに注視しすぎていました。
とても分かりやすいご説明ありがとうございます。
2022.08.07 12:17

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