免許について質問です。
みくにんさん
(No.1)
株式会社Aが、自社の工場を廃止し30区画の宅地として造成したうえで売却する場合で、
売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは
Aは宅地建物取引業の免許を必要とする。
この選択肢は正しいとなっていました。
この文章について解説をお願い致します。
2022.08.05 11:20
USJさん
(No.2)
「宅地や建物」の「取引」を「業」として行う場合に宅建業の免許が必要となります。
売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている、とありますが、
【不特定多数】の相手に【反復継続】して取引をすることになるので「業」に該当します。
よって宅建業の免許が必要となります。
2022.08.05 11:37
みくにんさん
(No.3)
解説ありがとうございます。
売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている、とされていますが、
売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られていない場合はどうなりますでしょうか。
売却する相手方は関係ないということでしょうか。
2022.08.05 11:55
ヤスさん
(No.4)
この問題のポイントは「売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている」って、業かどうかを判断するポイントの「特定されている」と言えるの?にあります。
宅建業法の適用がない者なんて、いっぱいいます。これでは「特定されている」とは言えません。つまり不特定です。
だから今回のAの行為は業にあたるので、免許必要なんです。
追加の質問の「限定されていない」場合は、もちろん不特定ですので、業にあたり免許必要です。
2022.08.05 12:12
みくにんさん
(No.5)
ありがとうございます。
理解できました。
2022.08.05 15:03
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告