令和1年の問29について

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和1年の問29のアの解説について


“宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して「業務停止処分」をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。”

解説
誤り。当該業務を行った都道府県を管轄する知事は、37条書面の交付を怠った宅地建物取引業者に対して、1年以内の「業務停止命令」をすることができます。この処分は特に協議なく行うことができます(宅建業法65条4項)。
内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分をする場合のみです(宅建業法71条の2)。

問では「業務停止処分」
解説では「業務停止命令」
と記載されておりますが、
「処分」と「命令」は、別物でしょうか?

また、平成28年の問26の1の解説
重要事項の説明義務違反は、業務停止処分の対象となります。(宅建業法65条2項2号)
と記載がありますが、
こちらも「1年以内」の「業務停止命令」でしょいか?

解説お願いします。
2022.08.05 18:10
ヤスさん
(No.2)
どうでしょうかね。解説では管理人さんは処分も命令も同じ意味で使ってらっしゃるように見受けられますが。

処分と命令ですが、処分の方が広い概念です。処分の中に命令があると申しましょうか、処分の1つの形が命令と言いましょうか・・。

処分は強制力があるものです。従わなかったら罰則やさらなる処分があります。それに対して都市計画法なんかで出てくる勧告は、強制力ありませんので処分ではありません。「できれば従って欲しいな」みたいなお願いみたいな感じですかね。

話が逸れました。
処分は強制力のある行政機関の行為であって、その中には業務停止処分みたいに「~するな」と言う命令もあれば、「~して良いよ」と言う許可などもあると言うことになります。
ただこの範囲って行政書士のテリトリーですので、宅建士試験では出ません。だからそこまで神経質にならなくても良いと思います。
宅建士試験では「処分」で覚えておけば間違いありません。
2022.08.05 21:50
リベンジゆうきさん
(No.3)
ヤスさん>

解説ありがとうございます。

神経質というか…素直に解説を読みますと、
問の解答が「誤り」の場合文章が否定されているので、問と解説を読み比べます。
今回の様に「処分」も「命令」も同意義で使用されているのに、問と違う表現を使用されると、その表現も「誤り」と捉えかねません。
問の解答が「正しい」の場合は、
問の文章が肯定されてますので、この様な質問をせずに、「処分」も「命令」も正しいと解せるのですがね…。
2022.08.06 05:21
かえるぽこさん
(No.4)
こんばんは。
横から失礼します。

私は「業務停止命令という処分をした」または「業務停止という処分を命令した」と解釈していたのですが…これは、「業務停止処分」または「業務停止命令」という意味合いから逸れてしまうでしょうか?
2022.08.07 18:01
ヤスさん
(No.5)
かえるぽこ様

意味合いとしては後者の「業務停止と言う処分を命令した」がより近いです。しかし、差はほとんどないと思います。
なぜかと言うと、宅建業法では「業務停止を命ずることができる」と規定されています。試験では法律に基づいて出されますので、こちらの方がより正解ではあります。

じゃあ前者の「業務停止命令と言う処分をした」では意味が通じないかと言うと、十分意味が通じます。
ぶっちゃけどっちでも良いと言えばそれまでなんですが、処分が「中身」に着目しているのに対し、命令は「形」に着目している感じでしょうか。
2022.08.07 18:54
かえるぽこさん
(No.6)
ヤスさんへ。

こんにちは!
中身と形の違いですね。
どちらにしても、業務停止という内容は変わらないんですね…。

法律のこういった部分が苦手でもあり、面白い部分でもあるなぁと思いました。

ヤスさんの貴重な時間を割いて詳しく教えて下さり、ありがとうございました!
2022.08.09 12:19

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