クーリングオフの可能期間について

山ちゃんさん
(No.1)
過去問の質問ではありませんがクーリングオフについて教えてください。
クーリングオフ可能な取引において、買い受けの申し込みと契約が別日だった場合に、クーリングオフを行使できる期間は、以下の事例ではいつになるでしょうか。
なお、クーリングオフの告知は各々適切になされたものとします。

申込  8月1日
契約  8月10日

①8月1日~8日  および  8月10日~18日
②8月1日~18日
③8月1日~8日

私は③かなと思いました。
2022.08.05 18:59
ヤスさん
(No.2)
申し訳ありませんが、これだけの条件だとわかりません。
クーリングオフについて書面で通知された日はいつですか?
2022.08.05 19:30
山ちゃんさん
(No.3)
ヤスさんお返事ありがとうございます。

補足します。

業者がクーリングオフできる旨の告知および書面交付したのは、それぞれ申込日、契約日とします。

購入者がクーリングオフの通知を発信して、クーリングオフによる申込みの撤回または、契約の解除をできる発信日付が、①~③のいずれかかお聞きしたいものです。

ただ、私自身が初心者なので、質問の設定自体があり得ない、などありましたら、ご指摘ください。
2022.08.05 19:52
ヤスさん
(No.4)
そういう条件ですね。かしこまりました。

クーリングオフについて書面で告知された日から起算して8日間がクーリングオフできる期間となります。法律上はもっと正確に言うと、「クーリングオフについての書面を受領した日から起算して」ですが。

今回、申込み日である8月1日に書面で告知していますので、③が正解になります。
2022.08.05 20:01
ヤスさん
(No.5)
1つだけ補足です。

法律上は8日間ですが、買主に有利な場合は有効となります。
例えば、「クーリングオフできる期間は書面で告知した日から起算して10日間」とする事も可能です。その場合は8月1日に書面で告知したのなら、8月10日まで可能です。
不利な場合は無効となり、法律通り8日間になります。
2022.08.05 20:23
山ちゃんさん
(No.6)
ヤスさん、解説ありがとうございます。

関連して教えてください。
8月1日に、購入者が事務所外で申込みをおこない、クーリングオフの記載ある書面を受け取っていましたが、8日以内にクーリングオフをしなかったとします。

このため、宅建業者と8月10日付けで事務所外で契約をした場合、宅建業者はクーリングオフの告知義務があるのでしょうか?
2022.08.05 21:04
ヤスさん
(No.7)
クーリングオフの書面告知は一回だけで良いです。
今回のように申込日に書面告知したのなら、改めて契約日に告知する必要はありません。

ただ例外として、最初に告知した内容に不備がある場合は、告知した事になりませんので、改めてクーリングオフの告知をしないと、いつまでも、とはいっても物件の引渡し+代金全額支払両方が完了するまでですが、クーリングオフできる事になります。
2022.08.05 21:17
山ちゃんさん
(No.8)
なるほど。クーリングオフの告知は1回だけやればいいんですね。

よくわかりました。ありがとうございました。
2022.08.05 21:32

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