不動産に関する税金

かえるぽこさん
(No.1)
不動産に関する税金には、床面積によって特例があります。
この床面積…延べ床面積は、2階建ての建築物で、1階が全て駐車場で2階が居住空間の場合、駐車場の面積は床面積として算入されるのでしょうか。

「床」と言われた時に思い浮かぶのは、居住空間の「床」だよな~。駐車場は居住空間ではないから、床面積には算入されないんだろうか…とふと疑問に思ったので、投稿しました。

今年受験のみなさん。
みんなで合格するよう頑張りましょう!
2022.08.04 02:30
管理人
(No.2)
建築基準法では床面積を「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と規定しています。なので、壁、扉、シャッターで囲まれた自動車車庫等部分は、床面積として算入されることとなると認識しています。
2022.08.04 19:00
かえるぽこさん
(No.3)
こんばんは!

教えてくれた事を踏まえると、壁やシャッター等で囲まれていない開放された空間ならば、床面積には算入されないという事ですね。

疑問が晴れてスッキリしました。
答えに納得すると頭にしっかり残るので、同内容の問題が出題されても、すぐに答える事ができますね!

管理人さんの貴重な時間を割いて答えて下さり、ありがとうございました。
2022.08.04 23:35

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