35条と37条の勉強方法

おちぴさん
(No.1)
お世話になっております。
表題の件ですが、35条と37条が混ざってしまったり、売買は必要だけど賃借は不要など、いまだに引っかかる事があります。
皆様はどの様に学習されていますか?
ぜひご教授ください!
2022.08.02 14:01
こっけいさん
(No.2)
おちぴ様
こんにちは
35条書面と37条書面ですが、ざっくりと
・35条では売買交換賃貸借を行う上で判断材料となるべき事実等を記載して伝え、
・37条では実際に契約を結ぶにあたって取り決めておけば後々のトラブル防止になる等の必要事項を明記する
という様にそれぞれの制定目的に沿うように判断しながら覚えればより定着しやすいかと思います。
宅地と建物、売買交換と賃貸借との必要事項の違いでも同様に、それぞれの態様でこれは伝えたほうが分かり良いとかトラブルになりにくいとかの判断で大丈夫だと思います。
例えば35条で私道に関する負担ですが、売買交換ならその負担は目的土地の所有権移転により当然買主にかかりますので宅地建物共に必要です。宅地の賃貸借でも、私道に関する負担は土地に存するので借主に関係します。ですが建物の賃貸借では、私道の負担と建物そのものは関係ないですから記載してもしなくても結果は大体一緒です。だから建物賃貸借のみ書かなくても大丈夫です。という感じです。
37条も、その事項を記載する必要があるかないかを一つ一つ考えながら覚えたらOKです。

問題に出てくる都度、書いてあったらありがたいかどうか判断してみるのもいいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
2022.08.02 15:23
おちぴさん
(No.3)
丁寧な解説!ありがとうございます。
おっしゃる通りイメージができたいなのだと思いました。意識して学習してみます!
2022.08.02 16:33

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