工業専用地域に図書館を建てるには?
めさん
(No.1)
2022.08.02 22:41
ヤスさん
(No.2)
開発行為とは建築物の建設または特定工作物の建設のために行う「土地の造成等」の事です。
言いかえると、建物や特定工作物を建てるために行う土地の地ならしが開発行為です。上物を建てる事が開発行為ではありません。
土地の地ならしするのに許可不要であっても、上物を建てるには建築基準法の用途規制はかかります。
工業専用地域では図書館は特定行政庁の許可がない限り建てられません。
博物館と公民館も図書館と同じ扱いです。
変電所は建てる事が可能です。駅舎に関しては少し自信がありませんが、可能だと思います。
2022.08.03 11:28
ラムダさん
(No.3)
「〇〇法で許可不要」=「××法も許可不要」とならないのは、結構あるんじゃないでしょうか。
たとえば、「非常災害のための必要な応急措置」は開発許可不要ですが、都市計画事業の認可告示後に事業施行の障害となるおそれがある場合は許可必要です(H10問17)。
単語だけでなく条件と一緒に覚えること、似たような知識の横断的整理が大事なんだと思います。
2022.08.03 15:49
めさん
(No.4)
“土地の地ならし”になるほど…と思いました。
ラムダさんのおっしゃるとおり、単語で覚えることなく整理しながら学習していこうと思います。
2022.08.03 23:31
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