修正お願いします
みーさん
(No.1)
正解 ×
[誤り]。特別用途地域とは、「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」とされています(都市計画法9条14項)。本肢は、特定用途制限地域の説明です(都市計画法9条15項)。
解説の冒頭、特別用途地域ではなく、特別用途地区だと思います。ご確認お願いします。
2022.08.01 22:32
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2019/15.html
2022.08.02 16:14
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