譲渡所得の併用関係

ひでさん
(No.1)
一問一答道場での令和元年  問23  肢4
で、「収用の特例」と「居住用財産の譲渡の軽減税率特例」が併用できないって解説に書いてますが、誤りでは?
過去問道場の方では併用できると解説してます。
2022.07.22 14:54
ヤスさん
(No.2)
ひで様

「収用交換等の場合の5000万特別控除」と「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税特例」を同じと取り違えてらっしゃいませんか?

前者は「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」と併用できますが、後者は併用できませんよ。
2022.07.23 05:13
ひでぼうさん
(No.3)
後者について全く認識なかったです。勉強し直してみます。
ありがとうございました。
2022.07.23 07:20

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