農地法について

とこさん
(No.1)
おはようございます。
今年受験予定の初学者です!

採草放牧地についてご質問があるのですが、
採草放牧地は、「農地」としての扱いであるという認識でよろしいでしょうか??
3、5条は許可が必要で4条だけ許可不要と暗記してるだけでイメージが全然出来ておらず、ご質問させていただきました!

また採草放牧地以外にも4条だけ許可不要になるものがあれば、合わせて教えていただけますと幸いです。。

よろしくお願いいたします。
2022.07.22 09:08
管理人
(No.2)
農地法2条で、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。と定義されているように別物として扱われています。

ただ許可の基準が一部異なるだけで、ほぼ同じような扱いとなっていますね。
2022.07.23 22:22
とこさん
(No.3)
ご丁寧にありがとうございます!
本当に分りやすい説明ですごく理解出来ました!!

合格に向けて頑張ります!!
2022.07.24 00:38

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド