土地区画整理事業について
リベンジゆうきさん
(No.1)
土地区画整理事業によって設置された公共施設は、規約等に別段の定めのない限り、換地処分の公告のあった日の翌日から市町村の管理するものになります。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する。
この管理すべき者の違いは、
「公共施設」と「公共施設の用に供する土地」が違うからでしょうか?
文章内容がにていて、不正解連発です。
解説を願えますでしょうか。
2022.07.22 15:22
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