報酬の居住用建物の特例について

くらげさん
(No.1)
平成22年度問42の3で
宅建業者が貸主と借主双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受け取ることができない。という問題がありました。

答えは正で、解説には依頼者の承諾を得ていないときは依頼者の一方から受け取れる報酬額は借賃の1/2ヶ月分が上限となりますとあります。

この場合、依頼者の承諾っていう「依頼者」って貸主と借主双方の承諾がないとダメではないのでしょうか?それとも借主の承諾も必要であることは事実なので間違いでは無いとして正という認識で考えるしか無いのでしょうか?
2022.07.21 23:38
ヤスさん
(No.2)
こう考えてみてください。

居住用建物の賃貸借媒介報酬は、片方からは上限0.55月分受け取れる。そして貸主、借主合わせて1.1月分までですよね。
片方からは「最高0.55月分受け取る事ができる」で、それより安くすることもできます。

では、上限0.55月となっているのに、それを超えて、例えば0.6月分とか、問題文のように1.1月分もらう事になったら、多くもらう方に「すみません、0.55月分が上限なんですけど、ちょっと多く1.1月分もらってもいいですか?」と上限超える方に承諾もらいませんか?

今回だと、借主から1.1月分もらうので、必然的に貸主からは0です。貸主からもらう報酬0ですが、「片方からは最高0.55月もらうことができる」と言う規定には違反してませんよね?
つまり、この承諾は片方からもらう上限額を超える依頼者からもらうと言う事になります。今回だと、借主からもらう報酬が0.55月をオーバーするので、借主の承諾をもらいます。
2022.07.22 00:19
くらげさん
(No.3)
なるほど!
借主から1.1月分もらう場合、貸主からは0でも問題ないけど、借主からは0.55月分を超えるので承諾が必要ですね!スッキリしました!ありがとうございます!
2022.07.22 19:36

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