未成年について
きみさん
(No.1)
未成年者は宅建業の登録はできるが、取引士の登録はできない、とあります。
この場合、前者は未成年が宅建業を行う会社などを設立するという認識でよろしいのでしょうか。
あまり現実味がなく、想像しにくいためあまりピンのきません。詳しく解説いただければ助かります。
2022.06.15 17:04
USJさん
(No.2)
試験対策としては以下の理解で大丈夫だと思います。
未成年者は、
①成年と同一の行為能力を有する未成年者 >一般的な未成年者
②成年と同一の行為能力を有しない未成年者 >法定代理人から営業の許可を許された未成年者
に分けられます。
宅建業の"免許"の場合
①は免許を受けられます。
②は未成年者本人と法定代理人(だいたいは親)に問題がなければ免許を受けられます。
宅建士の"登録"の場合
①は登録を受けられます。
②は登録できません。
今は漠然とするかと思いますが、未成年者は民法(制限行為能力者)でも勉強するので、
その時にはスッキリ理解できると思います。
2022.06.16 09:52
きみさん
(No.3)
この認識で正しいのですね。安心しました。
今後とも疑問な点があった際にはこちらで質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。
2022.06.16 12:38
まるさん
(No.4)
>未成年者は、
>①成年と同一の行為能力を有する未成年者 >一般的な未成年者
>②成年と同一の行為能力を有しない未成年者 >法定代理人から営業の許可を許された未成年者
>に分けられます。
①と②が逆です。法定代理人が営業を許可した未成年者は「成年と同一の行為能力を有する未成年者」です。
2022.06.16 22:42
きみさん
(No.5)
2022.06.17 12:57
USJさん
(No.6)
なんという、、間違いを。
大変失礼致しました!ご指摘感謝いたします。。
2022.06.17 13:47
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