令和2年10月の問18

リベンジゆうきさん
(No.1)
3の解説文について

容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベータの昇降路と共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する全ての部分の床面積に算入されません。

上記は、
「延べ面積には、階段等の部分の床面積は、算入されない」
ということでしょうか?
2022.06.10 17:09
まるさん
(No.2)
「容積率の算定の基礎となる」延べ面積には算入しない、ということです。建築面積や延べ面積には算入します。

土地が1000平米、建物全体の延べ面積が5000平米、そのうち共用廊下、階段やエレベーター昇降路の床面積が500平米だとします。
容積率を算定するにあたっては、全体の5000から非算入の500を引いた4500平米を建物の延べ面積として計算します。
よってこの場合容積率は450%となります。

あくまでも「容積率を求めるときは除外して計算します」ということです。
2022.06.11 14:01
リベンジゆうきさん
(No.3)
>まるさん

なるほど!
丁寧な解説、ありがとうございます。
2022.06.11 17:51
管理人
(No.4)
ご報告ありがとうございます。文章がおかしかったですね。

以下のように訂正させていただきました。

「昇降機(エレベーター・エスカレーター等)の昇降路、共同住宅の共用の廊下と階段部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。j」
2022.06.13 17:26

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