事項について
mnさん
(No.1)
いまいち言葉の意味がパッとこずに問題を解くにも至りません、お願いします
2022.05.20 21:49
ヨッシーさん
(No.2)
ご自身(債務者)をAとし、Aに対してお金を貸した人をB(債権者)とします。
Aは6/1に消滅時効を迎えることとなりました。
ただ、消滅時効を迎えただけでは債務が消滅したわけではないため、
時効の援用の意思表示を行うことによってAは、
時効援用したから、もうBにお金を返す必要はないんだー!!!とBに対して債務の履行を行わなくて良くなります。
わたしも宅建勉強中で、
細かい点はまだわからないところが多く
参考にならないかもしれませんが、参考にしていただけると幸いです。
2022.05.21 13:44
nmさん
(No.3)
参考にさせていただきます!
2022.05.22 22:58
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