登録の移転について
ようようさん
(No.1)
誤り。
登録の移転があった場合、移転前の取引士証は効力を失います(宅建業法22条の2第4項)。
よって、移転前の甲県知事の取引士証を用いたYは宅建業法違反となります。
上記ですが、条文で行くと、一旦従前の有効期限は0になる…との解釈ですかね?
従前の有効期限を引き継ぐと思ってましたが、この場合「期間が満了していない」事は
有効期間内では無いとの解釈ですかね?
2022.05.21 23:19
まるさん
(No.2)
2022.05.22 00:21
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