登録の移転について

ようようさん
(No.1)
“Yは、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかったので、その取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った。”
誤り。
登録の移転があった場合、移転前の取引士証は効力を失います(宅建業法22条の2第4項)。
よって、移転前の甲県知事の取引士証を用いたYは宅建業法違反となります。

上記ですが、条文で行くと、一旦従前の有効期限は0になる…との解釈ですかね?
従前の有効期限を引き継ぐと思ってましたが、この場合「期間が満了していない」事は
有効期間内では無いとの解釈ですかね?


2022.05.21 23:19
まるさん
(No.2)
登録の移転をしたならば甲県の宅建士証は無効となり、乙県の宅建士証が有効になりますので、乙県の宅建士証を用いなければなりません。有効期間は乙県の宅建士証に引き継がれています。
2022.05.22 00:21

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