借地借家法 令和元年試験 問11
ドクハンさん
(No.1)
下記の問題をやってみて解説を読んで納得できない点があったので質問させて頂きました。
問題を解いている時にちゃんと選択肢を切って一応正解はできたのですが、どうもモヤモヤします。
問11『甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。』
これの選択肢4の「賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。」に対する解説です。
解説では[ケース①]
事業用定期借地権等は公正証書で契約しなければなりませんが、存続期間50年なので一般定期借地権として契約することも可能です。この場合、公正証書に限らず書面であれば問題ありません。
「契約することも可能」と書いてます。事業用定期借地権は10年以上~50年未満までの存続期間のはず。問題文は「期間を50年と定めて」とあるので事業用定期借地権は適用できないかと思います。それなのに「契約することも可能」と書いてあるので引っかかってます。
分かる方ご教示頂けると幸いです。僕の知識不足であればすみません。
よろしくお願いいたします。
2022.05.19 14:56
まるさん
(No.2)
事業の用に供するからといって必ずしも事業用定期借地権で契約しなければならないわけではなく、一般定期借地権として契約するのならば50年で定められますし、必ずしも公正証書でなくても書面であればいいですよ、という主旨です。
2022.05.19 17:37
ドクハンさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
2022.05.21 00:04
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