営業保証金と保証協会

gtr7020さん
(No.1)
初歩的な質問で失礼いたします。

新たな事務所を設置した場合について、
営業保証金は、新事務所の事業開始は「供託後」ですが、
保証協会では、新事務所での事業開始は「いつから」なのか
確信が持てません。下記①②のどちらが正解でしょうか?

【保証協会】
①新たな事務所設置⇒新事務所分の分担金を納付
    ⇒保証協会が免許権者に届出⇒事業開始

②新たな事務所設置(=事業開始)⇒新事務所分の分担金を納付
    ⇒保証協会が免許権者に届出

【営業保証金】
○新たな事務所設置⇒新事務所分を供託⇒免許権者に届出⇒事業開始
2022.05.19 23:28
USJさん
(No.2)
こんにちは!
②の認識で大丈夫です。

保証協会の社員であれば、設置後2週間以内に分担金納付を忘れなければ事業開始してOKです。
→万が一トラブルがあっても相手方は保証協会から還付の認証を受けられます。

逆に営業保証金の場合は、供託後の届出が無いと免許権者が把握できないので、届出後じゃないと事業開始できないという流れになります。
2022.05.20 10:25
gtr7020さん
(No.3)
ありがとうございました。
これで安心しました。
2022.05.20 11:07
バンブーさん
(No.4)
還付の認証は、保証協会からではなくて、供託所からではなかったでしょうか?
2022.05.20 21:51
USJさん
(No.5)
バンブーさま>

こんばんは!
ご指摘頂きありがとうございます。

認証は保証協会から受けます。その認証を持って供託所へ赴くことで還付を受けられる流れとなります。

(宅地建物取引業法  第六十四条の八)
2  前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
2022.05.20 22:27

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