権利金の計算

絶対合格!!さん
(No.1)

直前に失礼します!
みなさん頑張りましょう!

賃借の報酬計算で、権利金の授受がある場合、

代理の時は権利金の額を代理の計算方法で計算するのであってますか?

過去問だと媒介しかでてこなかったので!

よろしくお願いします^ ^
2021.10.17 07:02
ina173ina@さん
(No.2)
事業用ならば、代理でも返還されない権利金を代金をみなすことができます。

賃貸借(居住用建物の賃貸借を除く)の代理・媒介の場合で権利金の授受があるときは、その権利金を売買代金とみなして報酬計算し、1カ月分の賃料と比較して高い方を限度として受け取ることができます(宅建業法第46条)。
2021.10.17 07:19
絶対合格!!さん
(No.3)
ありがとうございます^_^

通常の計算通り、
媒介の2倍で計算するということですね!

出る確率は少なそうですが、
覚えておきます!

みなさん絶対合格しましょう!
2021.10.17 07:25

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