平成13年試験  問17

カズキさん
(No.1)
解説
第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の建蔽率を定めることとされていますが、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとする規定はありません(都市計画法8条3項2号ハ)。建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされているのは「高度地区」です。

及びではなく又はだと思います。変更よろしくお願いいたします。
2021.10.16 20:21
さん
(No.2)
>建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとする規定はありません。

最高限度と最低限度は定めないということなので”及び”で合ってると思いますよ。
2021.10.16 20:41
カズキさん
(No.3)
わかりにくくてすみません。
建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされているのは「高度地区」です。
の部分が及びではなく又はだと思います。
2021.10.16 20:57

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