買主が宅建業者である場合の資力確保措置

瀕死の頑張るマンさん
(No.1)
お世話になっております!表題の件ですが、以下設問です!

TAC出版 「みんなが欲しかった!宅建士の直前予想問題集」第4回目 問42 肢1

「宅建業者Aは、(自ら売主として)新築住宅を売却する場合、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を負わなければならないが、買主が宅建業者である場合は、この責任を負う必要がない。」

解答 誤
解説: 新築住宅を売却する場合、売主は、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を負わなければならない。このことは、買主が宅建業者であっても同様である。

手元の同じくTAC発行テキストには、買主が宅建業者である時には資力確保措置の適用対象外である旨、しっかりと書いてあり混乱しております!適用対象外でしたよね??

あと、全体的にこの問題集がかなり難しく感じられ、前日なのに自信喪失しています…このTACの問題集に取り組まれた方、他の模試等を受けられた方、よろしければ感想を教えて下さい!
2021.10.16 20:06
ああさん
(No.2)
住宅瑕疵担保責任履行法は
宅建業者間でも適用されます。

ただ資力確保の
保証金の供託
保険の加入
は宅建業者以外の買主に対して義務付けられている

営業保証金や保証協会と同じような扱いですね。

みんほしの予想模試はわりと簡単でしたね。
あてる宅建士の直前模試は意地悪な問題多くて難しいイメージです。
2021.10.16 20:17
瀕死の頑張るマンさん
(No.3)
ご教示ありがとうございました!今更嘆いても仕方ないので、復習をしっかり行い明日に備えます!頑張りましょう!
2021.10.16 23:30

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