建物買取請求権について

ガリ勉くんさん
(No.1)
定期借地権と事業用借地権は元々建物買取請求権が付いてないのでしょうか、それとも特約として排除することができるのでしょうか。
教えてくださいよろしくお願いします。
2021.10.16 00:07
こうさん
(No.2)
定期借地等は一言でいえば「貸した人」を少し有利にしようというルールです。なので、建物買取請求は最初からついてません。加えて更新もです。


借地借家法は「借りた人」を守るためのものです。
定期借地等は「貸した人」を少し有利にするものです。
2021.10.16 11:55
管理人
(No.3)
勘違いしたままだといけないので補足しておきますが、

一般定期借地権・30年以上50年未満の事業用定期借地権等は、①更新なし、②建物の築造による存続期間の延長なし、③建物買取請求権を特約によって排除することが可能です。したがって排除する特約がなければ、借主はそれらの権利を有することとなります。

一方、10年以上30年未満の事業用定期借地権等は、これら3つの権利について特約がなくても排除されるという違いがあります。
2021.10.16 17:41

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