令和元年問27 他人物売買

やいちゃんさん
(No.1)
本試験直前なのにわからなくなってしまいました。
8種制限他人物売買について、ご教示ください。
自己の所有に属してない宅地、建物は売買契約×、停止付契約×、予約契約○と理解してました。
令和元年問27アでは、売買予約×とあります。
違いがわかりません。

よろしくお願いいたします!
2021.10.15 20:29
カズキさん
(No.2)
予約もダメだったと思います。確実に取得できる場合のみが例外だったと思います。
2021.10.15 20:42
カズキさん
(No.3)
宅建業者AさんがBさんと予約契約を結んだあとであれば
業者ではないCさんと売買契約を結べる。と勘違いしているのではないでしょうか?
この場合、AB間の契約は停止条件付であればAC間で契約は結べないと思います。
2021.10.15 20:46
kintya.010さん
(No.4)
宅建業者が他人物を契約(予約)してる場合は宅建業者でない人に有効に契約が結べる。
に対し質問の予約とは、
宅建業者が自己の所有に属しない宅地又は建物について宅建業者でない人に予約を行うことは出来ない。
との内容かと思うので、混同してしまってるのではないでしょうか。
分かりにくく申し訳ない…
2021.10.15 20:50
管理人
(No.5)
宅建業者と買主の間の売買契約は予約NGです。

他人物売買を有効にするために宅建業者が土地建物の所有者との間でする売買契約は予約OKです。

条文を見ると違いがよくわかると思います。

宅建業法33条の2
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
2021.10.15 20:50
やいちゃんさん
(No.6)
皆さん、ありがとうございました!

そもそものところの理解が足りてなかったようです。
大変助かりました!
2021.10.15 23:30

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